財産管理サポート

財産管理サポート

財産管理契約とは、ご本人の預貯金など財産の管理や日常生活における事務などを信頼できる人を選んで、その方に具体的な管理内容や方法を契約で取り決めて委任するものになります。
これは任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定にもとづいて一般的には、行政書士や司法書士など法律の専門家に依頼して作成してもらう契約となります。

財産管理契約は、双方の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができますので、精神上の障害や判断能力の減退があった場合に利用できる成年後見契約とは性質が異なります。

財産管理契約が必要なとき
認知症の著しいご本人がグループホームや高齢者住宅に入るために、身元保証と一緒に財産管理も委任する。
意識はしっかりしているが、寝たきりや移動が不自由なので金銭管理などの日常生活を支援して欲しい。
介護施設に入所するので、預金通帳など財産の管理をお願いしたい。
遠方に住んでいて介護施設にいる親の財産を近くの信頼できる第三者に管理を依頼したい。また必要経費の支払いの代行をお願いしたい。

ご相談ください 財産管理をサポートいたします