「法定後見」三つの区分
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の三つの区分があり、ご本人の判断力低下の程度により、それぞれが適用されます。それぞれに対応して「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、ご本人の生活を支えます。次の図で、その関係を確認しておきましょう。
(後見人などに与えられる権限については、任意後見についてをご覧ください。)
利用のメリット
- 判断力を失っても、後見人がご本人の生活環境と財産をしっかりと守ります。
- 悪徳商法などによる、ご本人に対する押し付け販売や詐欺的契約は、後見人が「取消権」を行使して契約を解除することができます。
- 後見人は法律上の正規の代理人として、ご本人に代わって金融機関などとの取引を円滑に進めます。
- 後見人には、ご本人の財産の収支を家庭裁判所に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります
- 家庭裁判所も、後見人から報告を受ける形で、ご本人の生活を見守ります。
- 利用の際の留意点
- ご本人の選挙権、被選挙権はなくなり(選挙権付与の方向に政府が動いています)、印鑑登録も抹消されます。(後見の場合)
- 弁護士、医師、税理士などの仕事ができなくなります。(保佐・後見の場合)
- 法人の役員や公務員の仕事を続けることができなくなることもあります。(保佐・後見の場合)
(注)上記はいずれも補助については適用されません
活用のポイント
- 認知症や知的障害などで、すでに「判断力が低下している」方のための制度です。
- 手続は、ご本人が実際に居住する地域の家庭裁判所で行ないます。
- 「後見」「保佐」「補助」の区分による権限の違いなどを、事前に確認することも重要です。
- 手続(申立)ができるのはご本人、家族、親戚(申立人は四親等内の親族)にあたる人などです。
- 手続をする家族、親族がいない場合には、市長、町長などが手続をします。
- 家族、親族で「後見人にふさわしい人」がいれば、「後見人候補者」として申請できます。
- NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に後見人を依頼することもできます。
- 家族とNPO法人の組み合わせなど、複数の後見人候補者を申請することも可能です。
- 「後見人とするかどうか」は、家庭裁判所がその人の適格性を見極めて判断します。
- 手続から家庭裁判所が後見人を決定するまでには、およそ1~2ヶ月かかります。
- 手続にかかる費用は、原則として手続を行なう人(申立人)の負担となります。
手続の流れ(後見・補佐・補助の開始)
- 事前に日時を予約した上、家庭裁判所に出向いて申請書類一式を提出します。
- 申立人、ご本人、後見人候補者への面接調査が実施されます。
- 必要な場合、家裁がご本人の精神状態、判断能力について医学鑑定を実施します。
- 家裁は、家族・親族などへの照会、調査を行なった上で、後見人を選任します。
- 申立人、後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。
- 後見人は仕事を開始し、ご本人の財産目録などを作成して指定日までに家裁へ提出します。
- 後見人は、定期的にご本人の生活・財産の状況などを家裁に報告します。
- 法定後見申立に必要な書類
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提出書類 備考 戸籍謄本・住民票 市区町村役場で入手 申立書・申立の趣旨 関係者の住所、氏名、後見申立の理由などを記入 ご本人についての照会書 経歴、財産状況、月間の収入・支出状況を記入 家族関係図 本人の父母、配偶者、子、兄弟姉妹などを記入 診断書(成年後見専用のもの) 主治医、「物忘れ外来」病院などに作成依頼、入手 登記されていないことの証明書 法務局で入手 戸籍謄本・住民票 市区町村役場で入手 財産の裏付けとなる資料 不動産登記簿謄本、預貯金通帳・証書、保険証券、株式・投信報告書など 収入・支出に関する資料 年金額通知書、介護認定通知書、障害者手帳、固定資産税、所得税・住民税、施設・医療費領収書など 後見人候補者についての照会書 家族、財産状況、後見の方針などを記入 戸籍謄本・住民票 市区町村役場で入手
- 【ご注意】
- ・各地の家裁によって、提出書類の書式・内容、必要な添付資料などが異なります。
- ・ご本人の住居地の家裁に申立書類セットを請求・入手し、内容をよく確認してください。