「成年後見」の二つの制度
「成年後見制度」は認知症や知的障害などで判断能力が不十分となった成年者のために、法律上の権限と責任を持った「後見人又は保佐人、補助人」をつけて、ご本人が支障なく普通の生活を送れるよう支援する制度です。成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの異なる制度から成り立っていますが、いずれにおいても、後見人はご本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら、ご本人が安心して生活を送れるよう、最善の努力をする責任を負っています。
制度の概要は次の通りです。
- すでに、認知症などで、判断力が低下した人のための制度です。
- 四親等内の親族などが、家庭裁判所に申請手続をします。
- ご本人の症状により、「後見・保佐・補助」のいずれかが適用されます。
- 後見人は、家庭裁判所が選びます。
- 後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます。
- 後見人は、行なった仕事を家庭裁判所に直接報告します。
- 将来必要となる人のための制度です。
- ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます。
- 後見人に任せる仕事の内容や条件は、契約書に明記します。
- 公証人立会いの下で、公正証書契約書を交します。
- ご本人の判断力が低下したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の手続を取ります。
- 任意後見監督人が任命され、後見人は行なった仕事を監督人に報告します。