任意後見について

「任意後見」ニつのステップ

「任意後見」には法定後見のような区分はありません。第1ステップとして、ご本人と後見人を引受ける人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を結びます。しばらく時間が経過して、ご本人の判断力が低下してきたら、第2ステップとして家庭裁判所で「任意後見監督人」を選んでもらう手続を取ります。

[画像]「任意後見」手続の時期

利用のメリット

  • ご本人が自ら、信頼できる後見人を選んでおくことができます。
  • 希望する生活のプランなどを、ご本人と後見人候補者とがよく話し合い、事前に取り決めておくことができます。
  • ご本人の判断力が失われても、後見人が生活環境と財産をしっかりと守ります。
  • コミュニケーションが困難な状態にあっても、後見人は可能な限りご本人の意思や気持ちを尊重して、「その人らしい生活」が維持できるよう努めます。
  • 家庭裁判所は、後見人を監督する人(任意後見監督人)を任命して、後見人が適切な仕事をするよう見守ります。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を任意後見監督人に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。
利用の際の留意点
任意後見人には事前に本人の希望した代理権のみが与えられ、法定後見人のように、ご本人が行なった不利な契約などを直ちに取り消すことができません。

活用のポイント

  • いま元気な方が、「認知症などで判断力が低下したとき」のために、後見人を確保しておく制度です。
  • ご家族などでよく話し合い、信頼できる後見人を選ぶことが大切です。
  • NPO法人、社会福祉士、司法書士、弁護士などの第三者に、後見人引受を依頼することもできます。
  • 複数の後見人を選んでおくこともできます。(家族とNPO法人の組み合わせなども可能)
  • 後見人を引受けた人(任意後見受任者)とはよく話し合い、依頼したい事柄について同意を得ておきます。
  • 「任意後見契約」の内容を、事前に公正証書のひな型などで確認しておきましょう。
  • 「任意後見契約」は必ず公証役場で、公正証書として作成しなければなりません。
  • ご本人の判断力が低下したときは、早めに家庭裁判所で「任意後見監督人」選任の手続を取ります。
  • 任意後見監督人が選ばれた後でないと、後見人の仕事を始めることはできません。
  • シニアの生活設計には欠かせないツールとして、ご家族と一緒に利用を考えましょう。

手続の流れ(任意後見契約から後見人の仕事開始まで)

  • 本人と任意後見受任者が、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成します。
  • 契約の情報が法務局へ登記されます。
  • 本人の判断力が低下したら、家裁に「任意後見監督人選任」の手続をします。
  • 家庭裁判所が、本人の精神状態、生活状態、家族関係などを確認調査します。
  • 家庭裁判所は、後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。
  • 申立人、任意後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。
  • 後見人は任意後見監督人立会いの下で、本人の財産目録を作成します。
  • 後見人は任意後見監督人に、本人の生活状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。
任意後見契約・手続に必要な書類
対象 提出書類 備考
第一ステップ(任意後見契約の時)
ご本人 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 市区町村役場で入手
任意後見受任者 住民票・印鑑証明書 同上
【ご注意】
公正証書契約書の条文・表現は、公証役場によって異なることがあります。
「委任契約」や「死後の事務委任契約」を追加する場合は、その内容を事前に十分に協議、確認しておきましょう。
契約当日には、「ご本人」「任意後見受任者」それぞれの実印が必要です。
第二ステップ(任意後見監督人選任手続の時)
診断書、登記事項証明書、戸籍謄本、住民票など「法定後見」申立に準じた書類(法定後見について参照)
任意後見契約公正証書